こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
厚生労働省は、毎年9月1日~30日までを準備期間、10月1日~7日までを「全国労働衛生週間」の本週間とし、労働者の健康管理や職場環境の改善などの啓発活動を実施しています。
令和5年度のスロ-ガンは
「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」
で、全国労働衛生週間に職場の労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることを目標としています。
全国労働衛生週間中の令和5年10月1日(日)~10月7日(土)に、事業主が実施することは、
全国労働衛生週間中の令和5年10月1日(日)~10月7日(土)に、事業主が実施することは、
ア 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガンなどの掲示
ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語などの掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事などの実施
とされています。
出典:厚生労働省「令和5年度「全国労働衛生週間」を10月に実施」
2019年4月1日から働き方改革が始まりました。
法律で残業(時間外労働)の上限時間が規制され
「残業時間数+法定休日の労働時間数」
という管理が、新たに必要となりました。
以前は対象外だった裁量労働制で働く人や管理監督者も対象となっているので、ご注意ください。
また今回の改正で、すべての人の労働時間の状況を「客観的な方法」で把握することが、法律で義務づけられています。
以前は対象外だった裁量労働制で働く人や管理監督者も対象となっているので、ご注意ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
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