こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
先日、厚生労働省HPで令和2年度雇用均等基本調査の結果が公表されました。
企業調査の結果によると、令和2年10月1日現在の状況は、
(1) 子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合 62.4%
企業調査の結果によると、令和2年10月1日現在の状況は、
(1) 子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合 62.4%
(平成 30年度 60.6%)
(2) (1)の規定がある事業所の割合が多かった産業
1位 「電気・ガス・熱供給・水道」 92.3%
2位 「金融業,保険業」 89.9%
3位 「複合サービス業」 87.7%
(2) (1)の規定がある事業所の割合が多かった産業
1位 「電気・ガス・熱供給・水道」 92.3%
2位 「金融業,保険業」 89.9%
3位 「複合サービス業」 87.7%
(3) 子の看護休暇制度の対象としていない勤続6か月未満の労働者からの申出があった場合の対応別事業所割合
1位 「申出を受けたことがない」 79.9%(平成 30年度 77.6%)
2位 「年次有給休暇の取得を勧奨している」 10.2%(同10.2%)
3位 「申出を拒んでいる(欠勤扱いとしている)」 4.4%(同 3.9%)
となっています。
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇はすべての労働者(日々雇用を除く)が*1時間単位で取得できるようになりました。
*中抜け無し
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
ただし労使協定の締結により、入社6か月未満の労働者などからの時間単位または1日単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒めます。
*中抜け無し
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
ただし労使協定の締結により、入社6か月未満の労働者などからの時間単位または1日単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒めます。
労使協定の締結で子の看護休暇・介護休暇を拒める労働者については、こちらをご覧ください。
子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に必ず規定しておくことが必要な項目の「休暇」に該当します。
就業規則の見直しや変更は、お早めに。
就業規則の見直しや変更は、お早めに。
経営者の方は、
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