こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
 
 
 
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
 
 
 
 
 
 
厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査の結果」の企業調査結果によると、令和4年10月1日現在の状況は、
 
 
 
 
 
(1) パワーハラスメント防止対策に「取り組んでいる」企業割合
 
 
 
 
・規模計  84.4% (令和3年度 75.3%)
 
 
 
 
 
(2) パワハラを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)
 
 
 
 
1位「就業規則・労働協約等の書面で方針を明確化し、周知している」 69.7%
 
 
 
 
 
2位「相談・苦情対応窓口を設置している」 63.3%
 
 
 
 
 
3位「相談したことや、調査への協力をしたこと等を理由に不利益な取扱いをしないことを定め、周知している」 59.5%
 
 
 
 
 
とパワハラ防止対策に取り組んでいる企業が、令和3年度調査時より規模計で9.1ポイント上昇しています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022年(令和4年)4月1日から、職場のパワハラ(パワーハラスメント)防止対策が、すべての事業主の義務になりました。
 
 
 
 
 
上記(2)の上位3位までの取組内容は、厚生大臣の指針で定められている事業主が必ずしなければならない防止対策です。
 
 
 
 
 
厚生労働大臣の指針で定められたパワハラ防止対策については、こちらをご覧ください。
 

 
 
 
 
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めハラスメントのない職場づくりを推進するため、広報・啓発活動が実施されます。
 
 
 
 
 
厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、新たに下記のリーフレットがダウンロードできます。
 
 
 
■職場のハラスメント対策リーフレット
 
 
 
■カスタマーハラスメント対策リーフレット
 
 
 
■就活ハラスメント対策リーフレット
 
 
 
 
また令和5年度版「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」もご参照ください。

 
 
 
 
 出典:厚生労働省「あかるい職場応援団ダウンロードコーナー」
 

 
 
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最新号は、「10月から禁止されている『産後パパ育休期間中の就業可能日等を申出・同意しなかったことを理由とする不利益な取扱い』とは?」 です。

 

 

 

 

 

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