こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正され、 2025年4月からと 2025年10月から2段階で施行されます。
育児休業関連については、下記が2段階で施行されます。
■2025(令和7)年4月1日から施行
①子の看護休暇の見直し
→対象となる子が小学校3年生修了までに、また感染症による学級閉鎖や入園・入学・卒園式でも取得可能に
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
④育児のためのテレワーク導入
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数300人超の企業が対象に)
■2025(令和7)年10月1日から施行
⑥「柔軟な働き方を実現するための措置等」が、すべての事業主の義務に
⑦上記⑥の「個別周知と意向確認」が、すべての事業主の義務に
⑧「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取」が、すべての事業主の義務に
⑨「(上記⑧で)聴取した労働者の意向についての配慮」が、すべての事業主の義務に
改正育児・介護休業法等により、2025(令和7)年4月からと 2025(令和7)年10月から会社に義務づけられていることなどの詳細は、こちらをご覧ください。
厚生労働省の「育児休業制度特設サイト」では、2025(令和7)年4月1日からと 2025(令和7)年10月1日から2段階で施行されることについて、わかりやすく解説されています。
今回の改正により、就業規則や育児・介護休業規程、労使協定などの見直しが、必要となるため、対応はお早めに。
経営者の方は、下記もご覧ください。
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