こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
仕事や通勤途中のケガや病気の治療に、健康保険は使えません。
「業務上負傷した労働者に労災保険を使用させず、健康保険を使用し治療費を全額負担しなかった」
として(株)丸和製作所(大阪府大阪市)が、労働基準法第75条違反で令和3年3月3日に送検されています。
労災のケガや病気で健康保険を使い治療を受けた場合、下記の方法で健康保険から労災保険へ切り替えが必要です。
■受診した病院で健康保険から労災保険へ切り替えができないと言われた場合
(1)自分が加入する保険者(全国健康保険協会など)に、今回のケガや病気が労災であることを連絡する。
労働基準監督署に労災請求する時、レセプト(診療報酬明細書)が必要な場合は、レセプトも依頼する。
(2)保険者から医療費の返還通知書と納付書が送付されたら、金融機関に返還額を振り込む
(3)下記のa~c(必要な場合はレセプトのコピーも)を労働基準監督署に提出する
a 受診した病院の窓口で支払った一部負担金の領収書
b (2)の領収書
c 労災保険様式第7号(通勤災害の場合は様式第16号の5)
■受診した病院で健康保険から労災保険へ切り替えできる場合
労災保険様式第5号(通勤災害の場合は様式第16号の3)を受診した病院の窓口に提出する
→病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還される
「一時的に医療費の全額を負担するのが難しい」など詳細は、↓URLをご参照ください。
労災保険の様式は、↓URLからダウンロードしてください。
経営者の方は、
もご覧ください。
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