こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今月は「令和4年度職場の健康診断実施強化月間」です。
厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし集中的・重点的な啓発を行っています。
令和4年度職場の健康診断実施強化月間については、こちらをご覧ください。
入社シーズンに、定期健康診断と一緒に雇入時の健康診断をされる事業所様は多いと思います。
事業主は、常時使用する労働者を雇入れた時・年1回(夜勤者は6か月に1回)医師による健康診断を受けさせなければなりません。
事業主は、常時使用する労働者を雇入れた時・年1回(夜勤者は6か月に1回)医師による健康診断を受けさせなければなりません。
(労働安全衛生法第66条安衛則第43条・44・45条)
正社員だけでなく、学生アルバイトやパートなどで
1 無期契約または契約期間が6ヶ月以上1年未満・1年以上の有期契約の従業員
(契約更新で6ヶ月以上・1年以上となる場合も含む)
2 正社員の週所定労働時間の3/4以上働く従業員
と1、2の両方を満たしている場合、雇入時の健康診断&定期健康診断を受けさせる義務があります。
なお1に該当し、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満で働くパート、バイトなどには
「健康診断の実施が望ましい」
と努力義務となっています。
正社員だけでなく、学生アルバイトやパートなどで
1 無期契約または契約期間が6ヶ月以上1年未満・1年以上の有期契約の従業員
(契約更新で6ヶ月以上・1年以上となる場合も含む)
2 正社員の週所定労働時間の3/4以上働く従業員
と1、2の両方を満たしている場合、雇入時の健康診断&定期健康診断を受けさせる義務があります。
なお1に該当し、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満で働くパート、バイトなどには
「健康診断の実施が望ましい」
と努力義務となっています。
6か月に1回健康診断を受ける必要がある夜勤シフト制で働く労働者については、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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