こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
3月7日解除予定の緊急事態宣言を2月末で解除するか注目されている大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡県。
今日の諮問委員会に諮り、決定すると報じられています。
今日の諮問委員会に諮り、決定すると報じられています。
昨日、厚生労働省HPで求職者支援制度のリーフレットが公表されました。
働きながら職業訓練が受けられ、訓練期間中、職業訓練受講給付金(月10万円)が支給されます。
対象者は
■収入などが一定額以下の方
・収入が月12万円以下(固定収入が8万円以下の場合に限ります)
・世帯全体の収入が月25万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
・過去3年間以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給をうけたことがない
■ハローワークに求職の申込みしている方など
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた
■全ての訓練に出席できる方
仕事や病気などやむを得ない理由による欠席は認められるが、やむを得ないい理由の欠席がある場合でも、8割以上出席する必要あり
でシフト制で働く方や休業中の方だけでなく、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方も対象となっています。
なお
■月12万円以下の収入要件
■仕事で訓練を欠席する場合の出席要件
は、令和3年9月30日までの特例措置です。
「新型コロナでシフトが減った。この機会にスキルアップしたい。」
という方は、↓をご覧ください。
経営者の方は、
雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)期限を2月28日以降に延長、現在の特例措置と5月以降の特例措置の助成内容は?
もご覧ください。
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