こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2019年4月から働き方改革が始まり、大企業は残業(時間外労働)時間の上限規制が始まりました。
2020年4月1日から小さな会社やお店でも
「残業(時間外労働)の上限時間」
が法律で規制されるようになり、もうすぐ1年になります。
今回の改正により
「時間外労働+法定休日の労働時間」
という労務管理が必要になりました。
残業時間の上限規制など働き方改革については、こちらをご覧ください。
■新商品・新技術の研究・開発業務は、上限規制の適用除外
■建設業・自動車運転業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用
とされていますが、対応はお早めに。
■建設業・自動車運転業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用
とされていますが、対応はお早めに。
経営者の方は、
もご覧ください。
(今日はバレンタインデーですね)
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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令和3年1月1日から、すべての労働者(日々雇用を除く)が、子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。
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