こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今月も残りあと1ヶ月。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定めキャンペーンが行われました。
詳細は、【働き方改革】今年はオンラインで開催!過重労働解消セミナー申込先は?をご覧ください。
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厚生労働省HPでは、長時間労働削減に向けた取組として労働基準関係法令違反で送検された企業名などが掲載されています。
2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。
残業(時間外労働)の上限時間が、法律で規制されています。
■ 「残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数」とい う管理が、必要となった。
■ 以下に該当した場合、6ヵ月以下の懲役または30 万円以下の罰金
・「時間外労働時間数+法定休日の労働時間数」が月100時間以上になった場合
・「時間外労働時間数+法定休日の労働時間数」の2~6か月平均のいずれかで月80時間を超えた場合
という点が変わっています。
なお「2~6か月平均」とは、36協定の有効期間の起算日をまたぐケースも含め、連続した2~6か月までの期間です。
残業時間の上限規制の詳細は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
「1年単位の変形労働時間制」でも、残業代の支払いが必要なときは?
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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