こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
11月は、「外国人労働者問題啓発月間」です。
(11月は、厚労省の〇〇啓発月間が多い
)
毎年6月に実施されていますが、新型コロナの影響で、今年は11月に実施されるそうです。
■実施期間
令和2年11月1日(日)~11月30日(月)までの1か月間
■主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
(6)留学生就職支援窓口の周知
(7)労働条件などの相談窓口の周知
(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
が実施されるということです。
外国人労働者にも、労働基準法や最低賃金法が適用されます。
よって外国人労働者にも、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また2019年4月からスタートした
・年5日以上年次有給休暇を取得させる義務
・タイムカードなど客観的な方法で労働時間を適正把握する義務
・残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制
などの働き方改革関連法は、外国人労働者にも適用されます。
上記HPの【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」では
■雇入れ・離職時に必要な届出
■事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容
が解説されています。
令和2年11月版の最新版のため、ぜひご活用ください。
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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