こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
夏休みは、学生アルバイトが増える時期です。
学生アルバイトにも、労働基準法が適用されます。
学生アルバイトにも、労働基準法が適用されます。
労働基準法では、
■1日の勤務時間が6時間を超える場合
少なくとも45分以上の休憩
■1日の勤務時間が8時間を超える場合
を、勤務時間の途中に与えなければなりません。
(労働基準法第34条)
「お昼時はお店が忙しくて45分(または1時間)も休めない」
という場合、
「午前のお茶休憩15分+昼食15分+午後のお茶休憩15分=45分」
というふうに、分割して与えることは問題ありません。
「お昼時はお店が忙しくて45分(または1時間)も休めない」
という場合、
「午前のお茶休憩15分+昼食15分+午後のお茶休憩15分=45分」
というふうに、分割して与えることは問題ありません。
学生アルバイトが自主的に
「休憩時間中は無給なので、食事の時間だけ休憩すればいい。」
休憩を切り上げて働いた時間分の給料を支払ってほしい。」
と申し出ても、労働基準法で決められた時間分を休憩させなければなりません。
なお休憩時間分の給料は、支払わなくても違法ではありません。
(ノーワーク・ノーペイなので)
「休憩時間中は無給なので、食事の時間だけ休憩すればいい。」
休憩を切り上げて働いた時間分の給料を支払ってほしい。」
と申し出ても、労働基準法で決められた時間分を休憩させなければなりません。
なお休憩時間分の給料は、支払わなくても違法ではありません。
(ノーワーク・ノーペイなので)
学生アルバイトを雇う時のルールについては、厚生労働省ホームページの以下 URL をご参照ください。
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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