こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
21日気象庁は、中国地方と近畿地方の梅雨明けを発表しました。
お出かけの際は、なるべく日陰を歩くなど、ご注意ください。
(出かけないのが、いちばんだろうけど、そうも言ってられないので・・・)
ところで厚生労働省では、職場の熱中症予防対策を徹底するため2024年(令和6年)5月1日~9月30日に、
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
が実施されます。
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
が実施されます。
(キャンペーン期間中に会社がすべき職場の熱中症予防対策については、こちらをご覧ください)
キャンペーン期間中、会社がすべき熱中症対策で実施すべき項目のひとつに「健康管理」があります。
キャンペーン期間中、会社がすべき熱中症対策で実施すべき項目のひとつに「健康管理」があります。
具体的には、
(1) 「糖尿病」
(2) 「高血圧症」
(2) 「高血圧症」
(6) 「広範囲の皮膚の病気」
(8) 「下痢」
上記(1)~(8)などの人は、熱中症になりやすく医師などの意見を踏まえ配慮するなど健康診断結果に基づく対応が必要です。
また、日常の健康管理として
■ 「当日に、朝ごはんを食べていない」
■ 「睡眠不足」
■ 「前日、お酒を飲み過ぎた」
■ 「体調不良」
に該当する人は、熱中症になりやすいため、仕事の開始前に、上記に該当しないか健康状態の確認が必要です。
(会社の健康診断で引っかかった人は、熱中症に要注意ですね)
仕事中は、ひんぱんに見回りを行い、声をかけるなど労働者の健康状態を確認しましょう。
また単独での長時間労働を避けるなど、熱中症による労災を防止しましょう。
経営者の方は、
令和6年7月1日(月)~7日(日)は「令和6年度全国安全週間」6月の準備期間と7月1日~7日の全国安全週間に会社がすべきことは?
2024年4月から変わった雇入れ時の安全衛生教育の変更点は?雇入れ時の安全衛生教育を行うのに参考となる資料は?
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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