こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
労働基準法では、従業員に
・「1日8時間」「週40時間」を超えて仕事をしてもらう場合
・法定休日に仕事をしてもらう場合
は、あらかじめ※36協定の締結・届け出が必要とされています。
※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定届
36協定の締結・届出をすると、原則
・1カ月間に残業できる時間は「45時間まで」
・1年間に残業できる時間は「360時間まで」
臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合は
・1年間に残業できる時間は「720時間まで」
とされています。
令和2年4月から、中小企業の残業(時間外労働)時間の上限規制が始まりました。
(医師・建設業・自動車運転業など一部の業務を除く)
今回の改正で
「時間外労働+休日労働の時間」
「時間外労働+休日労働の時間」
という労務管理も必要となりました。
厚生労働省HPで、働き方改革の労働基準法に関する改正を解説した↓パンフレットが掲載されています。
自社の残業に問題がないかご確認ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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