こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2019年4月から、大企業で残業時間の上限規制が始まりました。
今日から、小さな会社やお店も
「残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制」
されます。
をご覧ください)
小さな事業所でも、建設業・自動車運転業・医師etc.の残業規制は、2024年4月1日からです。
(詳細は、【働き方改革】 来月になっても残業時間の上限規制が実施されない業務は?をご覧ください)
そして今日から、「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
へと変わりました。
事業主は、
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、説明する
ことが義務付けられます。(同一労同一賃金)
ただし小さな会社やお店での義務化は、2021年4月1日からです。
(2)を行う時は、就業規則や賃金規程が必要なので早めに対応しておきましょう。
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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No.161号は
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