こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2019年4月1日から、労働者に年次有給休暇を年5日取得させることが義務づけられました。
事業所の規模や働き方に関係なく、
「10日以上の年次有給休暇が与えられるすべての労働者」
が、対象です。
中途採用の社員やパート・アルバイトetc.入社日がバラバラの場合、年次有給休暇の管理は、大変です。
「入社2年目以降の社員に社内で同じ日に統一した基準日に年次有給休暇を付与したい。年5日取得義務は?」
という場合は、重複している年5日取得義務期間に、
(入社半年後の基準日~入社2年目の社内で統一された基準日から1年後の月数)÷12×5日
で計算した日数の年次有給休暇を取らせることで、入社2年目以降の社員に社内で統一された基準日に有給を付与できるようになります。
具体例など詳細は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
病気休職中の従業員も年5日の年次有給休暇取得が必要?週1バイトの学生アルバイトにも年次有給休暇の付与が必要な場合は?
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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