こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2020年4月1日から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
へと変わりました。
2021年4月1日からは、すべての事業主に適用されています。
(パート・アルバイトetc.有期契約労働者の労務管理が、複雑になりました)
経営者の方は、
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消する
(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
が義務づけられています。
説明方法の詳細は、【働き方改革】正社員とパートの待遇差、説明の方法は ?をご覧ください。
説明しなければならない内容は、
「正社員と違いがある待遇の内容」
「正社員と待遇の違いがある理由」
「待遇の決定で考慮した事」
についてです。
厚生労働省HPの「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(令和4年5月版)」には、
・P.18 「説明書モデル様式(第14号第2項の説明書の例)」
・P.17 「上記様式の記載例」
が掲載されています。
また正社員とアルバイト・契約社員との待遇差が、不合理かについて最高裁判所で争われた
■ P.21「裁判例3 日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件」
→正社員には、各種手当や休暇などがあるが契約社員にはないことが不合理か?が争われた(詳細はこちらをご覧ください)
■ P.22「裁判例4 大阪医科薬科大学事件」
→正社員には、ボーナスや病気で欠勤中も賃金が支給されるが、アルバイトにはないことが不合理か?が争われた(詳細は、こちらをご覧ください)
■ P.22「裁判例5 メトロコマース事件」
→正社員には、退職金が支給されるが、契約社員にはないことが不合理か?が争われた
の最高裁の判決が解説されているので、ご参照ください。
(パート、アルバイトの労務管理については、こちらもご覧ください)
経営者の方は、
も、ご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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