こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
25日日本気象協会HPによると、大雨特別警報発表中の山形県に線状降水帯が発生中で、最大級の警戒を呼びかけています。
出典:日本気象協会「山形県の警報・注意報25日14:37現在」
今後の防災情報に、ご注意ください。
会社の都合(使用者の責めに帰すべき理由)で労働者を休ませた場合、平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
ただし地震や大雨で被災した等、天災事変など不可抗力の(使用者の責めに帰すべき理由に該当しない)場合は、休業手当を支払う必要はありません。(完全月給制の場合を除く)
(労働基準法第26条)
ただし地震や大雨で被災した等、天災事変など不可抗力の(使用者の責めに帰すべき理由に該当しない)場合は、休業手当を支払う必要はありません。(完全月給制の場合を除く)
出勤している社員に
「大雨警報が発令されているので、早退するように」
「大雨警報が発令されているので、早退するように」
と会社が帰宅命令を指示し早退させた場合の休業手当の支払いについては、
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中勤務した時間分の賃金」
に該当する場合は、差額の賃金を支払う必要があります。
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中勤務した時間分の賃金」
に該当する場合は、差額の賃金を支払う必要があります。
ただし、完全月給制の社員については、遅刻や早退・欠勤による控除はできません。
(例)午前中勤務した日給月給制の社員(日給10,000円)を、会社の指示で早退させた
午前中の勤務時間分の賃金(4,000円)を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
と差額の2,000円を支払う必要があります。
なおパート・バイトなど時給制や日給制・出来高制の場合、平均賃金額より最低保証額の方が上回る時は、最低保証額が平均賃金となります。
(例)午前中勤務した日給月給制の社員(日給10,000円)を、会社の指示で早退させた
午前中の勤務時間分の賃金(4,000円)を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
なおパート・バイトなど時給制や日給制・出来高制の場合、平均賃金額より最低保証額の方が上回る時は、最低保証額が平均賃金となります。
パート・バイトなど時給制や日給制・出来高制で働く人の平均賃金の求め方は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
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