こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今日、厚生労働省HPで第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されました。
セクハラやパワハラによるうつ病なども、労災の対象となります。
平成30年度の精神障害による労災保険給付の支給決定件数は
○精神障害の支給決定件数全体 465件 (うち自死76件)
→うち 「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、暴行」 69件 (うち自死76件)
とパワハラが原因によるものが、14.8%を占めています。
12月は、「職場のハラスメント撲滅月間」です。
2020年6月1日から、パワハラ防止対策が企業に義務付けられる予定です。
2020年6月1日から、パワハラ防止対策が企業に義務付けられる予定です。
「パワハラ防止対策で何をしなければならないか?」
については、
をご覧ください。
「セクハラ・マタハラ防止対策で何をしなければならないか?」
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