おはようございます。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
労働者を採用する時は、正社員、パート、アルバイトなど区別なく賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。
労働条件は口約束でなく、原則として労働条件通知書など書面に記載して労働者に渡すなどの方法で示す必要があります。
(労働基準法第15条)
労働者が希望した場合は、FAX、メールやLINE・FacebookなどSNSで示すことも認められています。
ところで、労働者に示さなければならない労働条件は、労働基準法施行規則第5条第1項で規定されています。
労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日から労働者を採用する時やパートなど有期契約労働者の契約更新時に示さなければならない労働条件の項目が追加されます。
2024年4月1日から、新しく追加される明示事項は、
(1) 将来の配置転換などで変わり得る就業場所・業務の範囲
→すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに明示が必要
(2)有期契約労働者に対して更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
→有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに明示が必要
(3)有期契約労働者に対して、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
→無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示が必要
(4)無期転換後の労働条件
→無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示が必要
ということで「採用時の勤務地は東京本社だが、大阪支店に転勤の可能性がある」など、上記を示す必要があります。
出典:厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(2023年3月)」
詳細は、厚生労働省のホームページなどで、ご確認ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
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デジタル払いを希望する従業員には「給料のうち5万円は○○Payへ直接チャージ、残りは銀行振り込みで」といったことも、今後可能になります。
「〇〇Payなど決済アプリによる給与のデジタル払いを希望する労働者に説明が必要な事とは?」 です。