こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
病気やケガで入院・手術が決まった時、気になるのが
「病院の窓口で支払う金額」。
入院・手術が決まった時や通院で窓口の支払いが高額になりそうな時、健康保険証で治療を受ける人が、
「限度額適用認定証」
を入手し、保険証と一緒に病院の窓口に提示すれば、支払いが※自己負担限度額までで済みます。
※暦日1ヵ月 (1日~月末まで)の支払いが自己負担限度額以下
(例)70歳未満の下記の健康保険加入者が入院した場合
・1ヵ月の総医療費(10割):100万円
・所得区分:区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の人)
・窓口負担割合:3割
■上記の人が健康保険証だけを窓口に提示し、限度額適用認定証を提示しない場合
→30万円(3割負担分)を病院の窓口で支払うことになる。
後日、高額療養費の申請すると、
「窓口で支払った金額ー自己負担限度額=差額」
が払い戻されるので、上記の人の場合は
自己負担限度額=80,100円+(総医療費1000,000円-267,000円)×1%=87,430円
窓口で支払った300,000円ー自己負担限度額87,430円=差額
212,570円
となり、約3ヶ月後に212,570円が払い戻される。
(最終的な自己負担額は87,430円となる)
■上記の人が健康保険証と限度額適用認定証を提示した場合
病院の窓口で支払うのは、自己負担限度額の87,430円。
(後日、高額療養費の申請が不要)
限度額適用認定証の入手方法は
1 保険証(被保険者証)の表面を見て、自分が加入している★公的医療保険を確認する
★公的医療保険
★公的医療保険
健康保険組合or協会けんぽの都道府県支部or市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など
2 入院前などあらかじめ、自分が加入している公的医療保険に「限度額適用認定申請書」を提出または郵送する
3 交付された「限度額適用認定証」と保険証を病院の窓口に提示する
です。
ところで
「切迫早産などで出産予定日より1~2カ月前から入院している」
「つわりがひどく(妊娠悪阻)入院が必要と診断された」
などで検査・点滴などの処置・入院・手術を受けた時も、限度額適用認定証の対象となります。
なお病院や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
私はマイナンバーカードを持っていますが、病院では健康保険証を使っています
をご覧ください。
経営者の方は、
も、ご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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