こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2022年10月1日から、産後パパ育休(出生時育児休業)が始まりました。
また2022年10月1日から、育児休業が2回まで分割して取得できるようになりました。
また2022年10月1日から、育児休業が2回まで分割して取得できるようになりました。
ところで、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。
(労働基準法第89条、90条)
就業規則には、
■「始業・終業時刻、休憩時間」
■「休日、休暇」
など必ず記載しなければならない項目があり、記載内容を変更した場合も、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。
育児休業や産後パパ育休も、必ず記載しないといけない項目の「休暇」です。
就業規則に、必ず記載しないといけない項目については、こちらをご覧ください。
よって、就業規則の内容を変更した場合は所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。
厚生労働省「事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイトスタートアップ労働条件」では、
(1)「労務管理のWEB診断」
(2)「36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面の作成支援ツール」
(3)「就業規則作成支援ツール」
が無料で利用できます。
(3)は、入力フォームの必要項目に入力・印刷することで、労働基準監督署に届出可能な就業規則を作成できます。
ただしパート・有期雇用労働者の就業に関する事項と育児・介護休業等の取扱いについては、詳細を就業規則本体とは別に規則に定めるとしています。
よって、別に規程を作成するか、自社で就業規則に詳細を規定する必要があります。
「キャリアアップ助成金の申請をするために就業規則を作成する」など助成金の申請のため、就業規則を作成する場合は、ご注意ください。
2024年4月1日から、建設業やバス・タクシー・ハイヤー・トラック運転者、医師などの時間外労働の上限規制が始まります。
また2024年4月1日から、バス・タクシー・ハイヤー・トラック運転者などの拘束時間や休息時間などを定めた改善基準告示が、一部変更になります。
2024年3月末までに、改正後のタクシー・ハイヤー運転者の拘束時間や休息時間など改善基準告示や建設業や医師などの勤務時間が、時間外労働の上限規制に対応するように就業規則や賃金規程の見直しや変更・作成をしておきましょう。
「自社で作成した就業規則に変更が必要な箇所がないかチェックを受けたい」という方は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、下記もご覧ください。
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