こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2019年4月1日から、働き方改革が始まり大企業は残業(時間外労働)の上限時間が、法律で規制されるようになりました。
2020年4月1日から、中小企業も時間外労働の上限規制が適用されています。
ところで労働者が法定労働時間を越えて働くためには、あらかじめ36協定の締結と届出が必要です。
36協定の締結・届出がある場合、残業(時間外労働)ができる時間の上限は、原則として
■ 1カ月間に「45時間まで」
■ 1年間に「360時間まで」
と、なります。
ただし建設業やトラック・バス・タクシードライバー、医師など一部の事業・業務は、時間外労働の上限規制は適用猶予されています。
また新技術や新商品開発などの開発業務の労働者は、時間外労働の上限規制の適用除外となっています。
(詳細は【働き方改革】残業は月何時間までできる?をご覧ください)
2024年4月1日から、トラック・バス・タクシードライバーなどへの残業(時間外労働)時間の上限規制が始まります。
36協定(特別条項付き)を締結した場合に、残業(時間外労働)ができる時間は、
「1年間に960時間まで」
となります。
2024年4月1日から適用されるトラック・バス・タクシードライバーなどの時間外労働の上限規制については、こちらをご覧ください。
厚生労働省HPで、「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」が開設されています。
このサイトでは、
■トラックドライバーの事業者・荷主対象ウェブ自己診断ツール
■トラック・バス・タクシードライバーの労働時間の改善ハンドブック
■2024年(令和6年)4月1日から一部変更になるトラック・バス・タクシードライバーの労働時間等改善基準告示の特設ページ
などが掲載されています。
「2024年問題」への対応の際、ご活用ください。
経営者の方は、
令和5年度労働保険の年度更新を電子申請!無料でアカウントが利用できるGビズIDとは?
も、ご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
■無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」
法改正や労務管理に役立つ情報をメールでお伝えしています。
最新号は「新型コロナ5類移行後に感染した社員に出勤停止を指示した場合、休業手当の支払いが必要な時と不要な時とは?」です。