こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
 
 
14日7時気象庁HPによると長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていると注意を呼びかけています。
 
 
 
 
 
出典:気象庁顕著な大雨に関する全般気象情報第1号2023年09月14日07時00分
 
 
 
 
 
益田市でも、激しい雨が降り続いていましたが、今は小雨となりホッとしています。
 
 
 
 
 
ところで、大雨による浸水被害などで従業員を休業させる場合の休業手当ですが
 
 
 
 
■浸水で店舗が被害を受け、休業させる場合
 

 
 →休業手当の支払いは必要なし

 
 
■店舗の被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり休業させる場合
 
 
 
→下記①②の両方に該当する場合は、休業手当を支払う必要はない
 
 
①その原因が事業の外部より発生した事故であること


②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること

 
とされています。
 
 
 
自然災害による休業など経営者の方は、下記もご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
     

 

 

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