こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今週も、多くの方に弊所ブログをご覧いただきありがとうございます。
今週、多く読まれた記事トップ3は
の同一労働同一賃金に関する記事です。
今週は、
「非正規社員のボーナス・退職金・各種手当なしは不合理か?」
を問う5つの訴訟について、最高裁で判決が出されました。
を問う5つの訴訟について、最高裁で判決が出されました。
判決結果の詳細は
をご覧ください。
2020年4月から「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。(中小企業は2021年4月1日~)
経営者は、
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、説明する
ことが義務付けられています。
社内で正社員とパートなどの非正規社員に待遇差がないか?
待遇差が、働き方や役割に見合ったものになっているか?
待遇差の理由をたずねられた時、説明できるように就業規則や賃金規定の見直しはお早めに。
【働き方改革】正社員と非正社員の不合理な待遇差点検マニュアルのダウンロード先は?
【働き方改革】学生アルバイトからの相談窓口を設置しなければならない理由は?
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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No.184号は
「バイトにボーナスなしは不合理ではない」と最高裁が判断した理由は?

