おはようございます。
 
 
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
大雨の影響で、鹿児島県さつま市で川が決壊するなど被害が出ています。
 
 
 
また東九州道の通行止めなど、高速道路や国道で通行止めが発生しています。
 
 
 
ところで大雨で店舗に浸水し従業員を自宅待機させる場合、休業手当の支払いは必要ありません。
 
 
 
店舗に被害はなく、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能となり休業する場合は
 
 
 
・原材料が代替えできない
 
 
 
・輸送経路が他にない
 
 
 
・取引先への依存度が大きい
 
 
 
など要件を満たした場合、休業手当の支払いは必要ありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
     

 

 

画像の説明文

 
     
 

 

 

 
 
     

働き方改革のご相談・研修講師・執筆などをお受けしています。
 
お問合せはこちらをクリックしてください(24時間受付)

ホームページからも受け付けています。

 



 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

 


ペタしてね

 

 

 

★無料メールマガジン

 

人材定着率がグングン上がる方法をメールでお伝えしています。

 
 
 

No.135号は

 

 
「働き方改革とは?パートの残業、割増賃金の計算はあってる?」 です。

 

 

 

スマートフォンの方はこちらからご登録ください。

 

 

☆PCの方はこちらから→メルマガの登録・解除