おはようございます。
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
大雨の影響で、鹿児島県さつま市で川が決壊するなど被害が出ています。
また東九州道の通行止めなど、高速道路や国道で通行止めが発生しています。
ところで大雨で店舗に浸水し従業員を自宅待機させる場合、休業手当の支払いは必要ありません。
店舗に被害はなく、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能となり休業する場合は
・原材料が代替えできない
・輸送経路が他にない
・取引先への依存度が大きい
など要件を満たした場合、休業手当の支払いは必要ありません。
詳細は厚生労働省HP平成 30 年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&Aをご参照ください。
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