おはようございます。
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
昨日の夜山形県沖で地震が発生し、新潟県で震度6強が観測されました。
この地震の影響で、
・東北、上越、北陸新幹線が一時運転見合わせ
・高速道路や国道345号が一部通行止め
となりました。
地震で線路や道路が損壊し、材料が搬入せず操業停止をする場合、休業手当が必要でしょうか?
厚生労働省の資料によると
①その原因が事業外部で発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意をしても避けることのできない事故
の2つの要件を満たした場合、休業手当の支払いは必要ないとされています。
具体的には
・材料が入荷しないと生産できないなど取引先への依存程度
・輸送経路の状況や他の代替手段の可能性
・災害発生からの期間
・会社として休業を避けるため具体的努力した
などにより総合的に判断されるということです。
今後、余震や津波がないことを願います。
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