こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今朝関東では、今年いちばんの大雨が降ったそうです。
Twitterでも「自宅待機」や「学校休み」がトレンドしていました。
ところで大雨などの自然災害で社員を休業させる場合は
◯会社の建物が浸水で被害を受け、社員を自宅待機させる場合
→休業手当の支払いは必要なし
◯会社の建物に被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり社員を自宅待機させる場合
→休業手当の支払いは必要なし
→休業手当の支払いは必要なし
◯会社の建物に被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり社員を自宅待機させる場合
→休業手当の支払いは必要なし
◯会社の建物に被害はないが、社員の安全確保のため自宅待機の指示を出した場合
→休業手当の支払いは必要
となります。
「自然災害で社員を自宅待機させる場合、有給取得とする」
など、あらかじめ就業規則に定めておきたいですね。
など、あらかじめ就業規則に定めておきたいですね。
自然災害による休業については、厚生労働省HP地震に伴う休業に関する取り扱いについてをご参照ください。
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