こんにちは。
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
4月1日から厚生労働省では「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが実施されています。
学生アルバイトにも労働基準法が適用されます。
よって
〇1日8時間または週40時間を超えて働いた場合
〇1日8時間または週40時間を超えて働いた場合
→通常の時給の25%以上の割増賃金
〇午後10時~午前5時(深夜)までに働いた場合
〇午後10時~午前5時(深夜)までに働いた場合
→通常の時給の25%以上の割増賃金(深夜手当)
〇(法定)休日に働いた場合
→通常の時給の35%以上の割増賃金
を支払う必要があります。
また働き方改革により2023年4月から、中小の事業所のアルバイトにも
◯残業時間が1カ月60時間を超える場合
→通常の時給の50%以上の割増賃金
を支払う必要があります。
なお18歳未満の高校生アルバイトには、
・深夜労働 (PM10:00~AM5:00の勤務)
・1日8時間または週40時間
を超えてバイトさせることはできません。
厚生労働省HPの↓リーフレットでアルバイトを雇う時のルールをご確認ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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