こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
早いものでもう6月、採用面接が解禁となっています。
経団連の就活ルールにかわり、現在政府が毎年度、関係省庁連絡会議を開催し就活・採用活動日程を決定しています。
2023 年(令和5)度に大学など卒業・修了予定者の就職・採用活動日程は、
■ 広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
■ 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
■ 正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降
■ 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
■ 正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降
と2022年度卒業・修了予定者と同じ日程に決定しています。
ところで、職業安定法第5条の4に基づく指針で、応募者から本籍、出生地など社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならないとされています。
「就活生と連絡がとれない時の連絡先を把握したい」
という理由で、応募用紙や自社のWebサイトのES(エントリーシート)の記入項目や入力項目に
「帰省先」
と設定するのは、「就職差別につながるおそれがある14事項」にあたります。
就活生と連絡がとれない時の連絡先を把握したい場合は、
「不在時の連絡先」
などとし、「コンプライアンス意識の高い会社」であることを印象づけたいですね。
就職差別につながるおそれがある14事項とは?という方は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
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