こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
 
 
 
労働基準法では、労働者が労働できる時間は、原則「1日に8時間まで」「1週間に40時間まで」とされています。
(法定内労働時間)
 
 
 
 
 
 
・病院や介護施設・製造業など夜勤のある職場では「1か月単位の変形労働時間制
 
 
 
 
・「ボーナス商戦の季節や決算の時期など特定の季節や月だけ忙しい」という場合は「1年単位の変形労働時間制
 
 
 
 
を採用することで、一定要件のもと一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超える勤務が可能になります。
 
 
 
 
 
 
静岡県労働局の「労働時間チェックカレンダー(令和6年・令和6年度版)」では、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、下記の手順で各月の所定労働時間が、1か月単位の変形労働時間制における限度時間を超えていないかをチェックできます。
 


① 1日の労働時間を記入します。 
 
 
 
 
② カレンダーの所定休日の日に○印を記入し、カレンダーを完成する。 
 
 

③ 各月の休日日数を「休日日数」欄に記入する。 
 
 


④ 各月の労働日数を「労働日数」欄に記入する。 
 
 


⑤ 各月の労働時間を計算(1日の労働時間×労働日数)し「所定労働時間」欄に記入する。



 ⑥ チェックカレンダーの「各月の所定労働時間」と「1か月単位の変形労働時間制における限度時間」を比較し、月の限度時間を超えていないかを確認する。
 
 
 
 
 
出典:静岡県労働局労働基準部監督課「労働時間チェックカレンダー1か月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制(令和6年・令和6年度版)」
 
 
 
 
 
 
変形労働時間制が採用されていても、残業代の支払いが必要な場合も解説されているので、シフト作成担当者の方などは、ぜひご活用ください。
 
 
 
 
 
経営者の方は、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も、ご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
     

 

 
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