こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
先週金曜日から厚生労働省HP確かめよう労働条件で提供が開始されたスマホアプリ労働条件(RJ)パトロール!。
島根県松江市の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明先生から
「これはいいですね。さっそくインストールしました」
とコメントをいただきました。
ところで先日の記事↓で、1日の労働時間数の確認は、1分単位でする必要があることをお伝えしました。
ただしタイムカードの集計など1カ月における残業や休日出勤、深夜勤務などの時間数の合計に1時間未満の端数がある時は
◯30分未満→端数を切り捨て
◯30分以上1時間未満→1時間に切り上げる
ことができます。
残業や休日出勤、深夜勤務の計算の誤解は、従業員の方の不満の元になりやすいので、労働条件(RJ)パトロール!などで誤解がないかご確認ください。


