こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
先週金曜日から厚生労働省HP確かめよう労働条件で提供が開始されたスマホアプリ労働条件(RJ)パトロール!。
 
 
 
 
「これはいいですね。さっそくインストールしました」
 
とコメントをいただきました。
 
ところで先日の記事↓で、1日の労働時間数の確認は、1分単位でする必要があることをお伝えしました。
 
ただしタイムカードの集計など1カ月における残業や休日出勤、深夜勤務などの時間数の合計に1時間未満の端数がある時は
 
◯30分未満→端数を切り捨て
 
◯30分以上1時間未満→1時間に切り上げる
 
ことができます。
 
残業や休日出勤、深夜勤務の計算の誤解は、従業員の方の不満の元になりやすいので、労働条件(RJ)パトロール!などで誤解がないかご確認ください。


最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
 
 
 
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