こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
今日、学校で新しいドリルを持って帰ってきた次男。
 
「よ~し!九九がんばるぞ~」と張り切っていますが、やる気がいつまで続くことやら・・・
 
 
 
 
 
 
平成30年4月から本格的にスタートする無期転換ルール。
 
パートタイマーなど無期転換申込権が発生した有期契約労働者が無期転換の申し込みをした場合、事業主は断ることができません。
 
(無期転換ルールの説明については、残り9カ月!無期契約へ転換申込み可能なパートさんはいませんか?をご覧ください)
 
 
しかし
 
「改正されたことは知っているが、内容はわからない36.9%」
 
「知らない・分からない 12.4%」
 
と約半数の企業が無期転換ルールの内容を「知らない」と回答しています。
 
改正労働契約法の認知度について独立行政法人労働政策研究・研修機構(2017年6月)より)
 
キャンペーン期間中設置される都道府県労働局の特別相談窓口利用、上記ホームページのリーフレットなどを参考に就業規則の整備など準備はお早めに。
 
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
 
 
 
 ◎「 パート、アルバイト、契約社員など有期労働契約社員の方の無期転換申込権がいつ発生するか?わからない」など小さな会社の経営者様、担当者様の相談をお受けしています。

お問合せはこちらをクリックしてください(24時間受付)

またはホームページからも受け付けています。



 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

 


ペタしてね