こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
今日は、子供会のラジオ体操最終日。
 
参加賞のおやつ&皆勤賞の図書カードを頂き、ご満悦の次男です↓。(役員の皆さま、ありがとうございました)
 
 
 
平成29年10月1日から、改正育児・介護休業法がスタートします。
 
育児休業中の社員の子が1歳6ヶ月以後も保育園などに入園できない場合、会社に申し出ることによって最長2歳まで育児休業を延長できるようになります。
 
 
ところで就業規則には、始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する事を絶対記載しなければなりません。
 
そして育児・介護休業も「休暇」に該当するため、就業規則に
 
①対象となる労働者の範囲
 
②取得に必要な手続き
 
③休業期間
 
を記載しなければなりません。
 
 
育児休業申出書、介護休業申出書、育児・介護休業期間変更申出書など各種社内様式例も掲載されていますので、ご参照ください。
 

 

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
 
 
 
 ◎「 パート、アルバイト、契約社員など有期労働契約社員の方の無期転換申込権がいつ発生するか?わからない」など小さな会社の経営者様、担当者様の相談をお受けしています。

お問合せはこちらをクリックしてください(24時間受付)

またはホームページからも受け付けています。



 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

 


ペタしてね