こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今日、次男がやった宿題の絵日記↓。
昨日の公民館のクッキング教室について書いていますが、絵を描くのが面倒くさいのか、やっつけ仕事です。
今年の10月1日から、改正育児・介護休業法がスタートします。
「子供が1歳6ヶ月過ぎても待機児童のまま」
という従業員の方が会社に申し出ることで、最長2歳まで育児休業を再延長できるようになります。
これに伴い、育児休業給付金の給付も2歳までとなります。
(詳細は待機児童になってしまった!育休2歳まで再延長へをご覧ください)
ところで就業規則には、「必ず記載しなければいけない事項」があり「休暇」もそのひとつです。
よって10月から改正法がスタートするため、就業規則の変更が必要になります。
就業規則を変更する時は、必ず労働者代表の意見を聴かなければならないため、変更はお早めに。
(厚生労働省HP「育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕」もご参照ください)
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

