おはようございます。
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
天気予報では、今日の益田は曇り空で最高気温34℃!
熱中症クールワークキャンペーン期間中でもありますが、職場の熱中症対策は、お忘れなく。
(実施すべき事項など詳細は7月は熱中症クールワークキャンペーン重点取組期間をご覧ください)
もうすぐ夏休みで、学生アルバイトを雇う・・という経営者様が多いと思います。
アルバイトを雇う時は
〇契約はいつまでか
〇契約期間の定めがある契約の更新のきまり
(更新の有無・判断基準など)
〇仕事をする場所や内容
〇仕事の初めと終わりの時間、休憩時間、残業の有無、休日・休暇、交替制勤務のローテンションなど
〇バイト代の決め方、計算方法・支払い方法、締切日・支払い日
を記載した書面をアルバイトの方に渡して示さなければなりません。
これは、アルバイトの方だけでなく正社員、パートタイマー、契約社員などを雇う時も同じです。
先日、厚生労働省HP平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表されました。
申し出や苦情で最も多かったものが「賃金に関する事」、次に「就業時間」「職種・仕事の内容」に関することとなっています。
(詳細は求人票と実際の労働条件が違った!平成28年度申し出数No.1は?をご覧ください)
学生アルバイトにも労働基準法が適用されるので、安心して働けるように、ルールを守りましょう。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

