こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
昨日、改正個人情報保護法が、来年5月30日から全ての事業者に適用されると閣議決定されました。
現在、5,000人以下の個人情報を扱う事業者は、個人情報保護法が適用されていません。
しかし2017年5月30日からは、すべての事業者に個人情報保護法が適用されます。
個人情報とは、生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるものです。
5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報保護法の適用対象外とされていました。
しかし、改正法施行後は、すべての事業者が、個人情報保護法を守る必要のある事業者(個人情報取扱事業者)になります。
よって従業員を雇い入れる時、氏名、連絡先などを書面に書いて提出してもらうのも「個人情報の取得」になります。
この場合、提供を受けた個人情報の利用目的を本人に示す必要があります。
また個人情報を他人に渡す場合、原則本人の同意が必要です。
個人事業主の皆様、お客様や従業員の方の個人情報の取り扱いのルールについては、
〇改正個人情報保護法について、分かりやすく解説されたリーフレット「中小企業、小規模事業者のみなさまへすべての事業者に個人情報が適用されます!」
にて必ずご確認ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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