こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
関東では、警報級の大雨が観測されているようですが、18日国土交通省HPによると、静岡県熱海市などに避難指示が発表されています。
今後の避難情報や交通情報にご注意ください。
出典:国土交通省川の防災情報避難情報一覧(全国)
ところで、会社の都合(使用者の責めに帰すべき理由)で労働者を休ませた場合、平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
ただし天災事変など不可抗力の(使用者の責めに帰すべき理由に該当しない)場合は、休業手当を支払う必要はありません。
(労働基準法第26条)
ただし天災事変など不可抗力の(使用者の責めに帰すべき理由に該当しない)場合は、休業手当を支払う必要はありません。
出勤している社員に
「大雨・洪水警報が発令されているので、早退するように」
「大雨・洪水警報が発令されているので、早退するように」
と会社が指示をし早退させた場合の休業手当の支払いが必要か不要かについては、
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中勤務した時間分の賃金」
に該当する場合は、差額を休業手当として支払う必要があります。
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中勤務した時間分の賃金」
に該当する場合は、差額を休業手当として支払う必要があります。
(遅刻や早退・欠勤による控除はできない完全月給制の社員は、除く)
(例)午前中勤務した社員(日給10,000円)を、会社の指示で早退させた
午前中の勤務時間分の賃金(4,000円)を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
と差額の2,000円を支払う必要があります。
なおパート・バイトなど時給制や日給制・出来高制の場合、平均賃金額より最低保証額の方が上回る時は、最低保証額が平均賃金となるのでご注意ください。
(例)午前中勤務した社員(日給10,000円)を、会社の指示で早退させた
午前中の勤務時間分の賃金(4,000円)を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
なおパート・バイトなど時給制や日給制・出来高制の場合、平均賃金額より最低保証額の方が上回る時は、最低保証額が平均賃金となるのでご注意ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
(昨年、大雨が降った時の益田川)
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