こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今日は、長男の矯正治療のため歯科医院へ。
矯正治療に健康保険証は使えないため、全額自己負担です
こんな時、健康保険証のありがたみが分かります。
健康保険の被保険者や被扶養者は、仕事や通勤と関係のない病気やケガをした時、病院の窓口で保険証を提示し一部負担金を支払うことで治療を受けることができます。
また入院や手術など、窓口で支払う一部負担金が高額になりそうな時は、「限度額適用認定証」を保険証と一緒に病院の窓口に提示します。
すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって違うため、全国健康保険協会HPの医療費が高額になりそうなときをご参照ください。
全国健康保険協会HPでは、医療機関のかかり方で上手に節約!も紹介されています。
健康保険にご加入の会社の社長様、健康保険の給付内容を社員の方に説明していますか?
会社も社員の方と同額の保険料を負担しているにもかかわらず、保険給付の内容をご存知でない社員の方が多いです。
会社の福利厚生の健康保険をもっと有効に活用していただくためにも、入社研修の際、給付内容や保険料を会社も負担していることを社員の方にお伝えください。
近所の畑のきゅうりが鈴なりでした↓
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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