こんにちは。島根県益田市の女性社会保険労務士池口由里絵です。
先週、幼稚園の大掃除に行くと、子供達が作った切り絵の作品が飾ってありました↓
もうすぐ、卒園式です。
先日国会に提出された公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要が、厚生労働省ホームページで公開されました。
この中で、短時間労働者(パート・アルバイト社員等)への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大の促進が注目されています。
今年10月から常時501人以上の適用事業所の短時間労働者は、厚生年金・健康保険が適用されることが決まっています。
これを同じく今年の10月から、常時500人以下の下記の企業等に勤める短時間労働者ついても適用しようとする法律案です。
◎民間企業は労使の合意に基づき適用拡大可能に
◎国・地方公共団体は規模にかかわらず適用とする
パートタイマー、アルバイト社員の方が多い会社様は、今後の国会審議にご注意ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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