こんばんは。島根県益田市の女性社会保険労務士池口由里絵です。

昨日、鼻水が止まらない次男を連れて耳鼻科を受診しました。

この時期の耳鼻科は混雑するので、先に順番を取ってから次男を幼稚園に迎えに行き、再び病院へ。

順番取りをしていたにもかかわらず、1時間近く待つ羽目になりました。

早くスギ花粉の時期が終わってほしいものです。

薬の山

昨日、マイナンバー制度(雇用保険関係)の事業主向け資料が更新されていました。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な雇用保険の届出・申請書などは下記の通りです。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書*

④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書*

⑤介護休業給付金支給申請書*

なお*の申請書は原則事業主の方が提出するということですが、本人も提出可能だそうです。

従業員の方が個人番号提供を拒否するなど個人番号記載欄が空欄でも提出は受理されます。

この場合、後日に従業員の方から個人番号の提供があった場合、個人番号登録・変更届出書を提出します。

個人番号提供を拒否されないためには、個人番号記載は努力義務であるためご理解いただくように、事前に社内説明会等でお伝えしておくことが大事ですね。


最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。  

 
 

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