こんばんは。島根県益田市の女性社会保険労務士池口由里絵です。

我が家の地域では雪が毎年積もります。

奈良から引っ越してきた初年度は、膝までの深さの積雪だったことが何度もありましたが、暖冬の影響かそれ以後、雪だるまが作れるほど雪が積もったのは、ほんの数回です。

でも朝早く登校する長男には、下のブーツが必需品です↓

雪用ブーツ

 
 朝、時間がなくて遅刻しそうになって、慌てて玄関を飛び出し、玄関の前で転倒し骨折しました。

一軒家にお住いの方とマンションにお住いの方、どちらが通勤災害と認定されるでしょうか?

正解は、マンションに住んでいる方です。

行政通達によると、マンションの場合、玄関の扉の前から通勤経路と解釈されています(昭和49.4.9基収
314号)

一方、一軒家の場合、門戸の前から通勤経路と解釈されるため、転倒場所が門戸の中の場合、通勤災害と認められません(昭和49.7.15基収2110号)

通勤災害で治療を受ける場合、労災病院等指定医療機関で療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出します(請求書記載例 )
 
様式第16号の3は労災保険給付関係請求書等ダウンロードの注意事項をご確認いただいた後にダウンロードできます。

仕事が原因の業務災害と違い、通勤災害の場合、一部負担金として200円が休業給付から控除されます。

ご本人が自ら手続きを行うのが困難な場合、事業主が手続きをできるように助力しなければならないとされており、会社様が手続きを行うケースが多いと思います。

この時も一部負担金のことなど説明するなど丁寧に対応することで、従業員の方にも安心して治療に専念できます。

寒い時期なので、朝、道路の凍結には十分ご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 


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