こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2016年4月14日の熊本地震の前震から今日で8年となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします。
人身事故や地震や大雪など自然災害の影響で、電車が運転見合わせとなり社員が帰宅困難者になった場合、
■ 社員の方が自主的にホテルに宿泊またはタクシーで帰宅した
→ホテル代やタクシー代を会社が負担する必要なし
■ 会社の指示で社員の方をホテルに宿泊させたり、タクシーで帰宅させた
→ホテル代やタクシー代は、会社が負担する必要あり
となります。
自然災害の影響で、帰宅困難者になった社員の方のホテル代やタクシー代の取り扱いなどについては、あらかじめ就業規則などで定めておきたいですね。
経営者の方は、
地震や人身事故の影響による電車の遅延や運転見合わせで会社に遅刻した社員の賃金カットは問題?遅刻した時間分残業をした社員に割増賃金の支払いが必要な時とは?
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