こんばんは。島根県益田市の女性社会保険労務士池口由里絵です。

今日は1日雨でした。

紅葉の進んだ山の木々が、雨に濡れて美しかったです。

今年の冬は、早くやってきそうですね。

そろそろスタッドレスタイヤに変えなければ・・・・

(↓の写真は晴れた日に撮影したものです)

グラントワ紅葉

年賀状の販売も始まり、11月半ばに差し掛かろうとしています。

そして12月1日からストレスチェック制度がスタートします。

(厚生労働省のホームページ制度の概要もご参照ください)

ストレスチェックとはストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。

労働者が50人以上いる会社様は、来月から毎年1回、この検査を全ての従業員の方に実施することが義務付けられました。

第1回目のストレスチェックは、2015年12月1日~2016年11月30日の間に実施する必要があります。

従業員の方の記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収・評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な人を選びます。

結果を見た本人からの申し出があった場合、1か月以内に医師による面接指導を行う必要があります。

あらかじめ、面接指導医を探しておく必要がありますね。

常時従業員数50人以上の会社様では、産業医を選任しなければならないことになっているため、まずは、産業医の方に打診してみましょう。

産業医であれば、従業員の方の健康状態を普段からご存知だからです。

ストレスチェック制度は、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するため設けられました。

働きやすい職場になれば、メンタル不全で長期休職する方もいなくなり生産性や定着率も向上するでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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