労基法第23条第1項は次のように定める。

 

「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」

 

ここにいう「労働者の権利に属する金品」には労働者が使用者に対して持つ債権も含むが、解雇予告手当は入らない。解雇予告手当は労働者が使用者に対して持つ債権とは解されていない。解雇予告手当は解雇申し渡しと同時に支払われるべきものである(昭和23年3月17日基発464号)。