例えば、63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給は停止される。しかし3級に該当する程度の状態のままである場合、障害基礎年金受給権は失権はせず、再び障害が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当した場合には支給停止は解除される(国民年金法第35条第二号第三号、第36条第3項)。
例えば、63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給は停止される。しかし3級に該当する程度の状態のままである場合、障害基礎年金受給権は失権はせず、再び障害が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当した場合には支給停止は解除される(国民年金法第35条第二号第三号、第36条第3項)。