雇用保険の被保険者期間は、被保険者であった期間の内、被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ当該被保険者であった期間内にある日(=喪失応当日)の各前日から各前月の喪失応当日まで遡った各期間を1か月として計算する。その他の期間は被保険者期間に参入しない。ただし被保険者となった日から当該日からその日後の最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上で、かつ当該期間内の賃金支払いの基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を1/2月の被保険者期間として計算する(雇用保険法第14条第1項)。

 

意味が解り難いが、「被保険者でなくなった日」は退職日の翌日となる。例えば、10月15日に退職したならば、10月16日となる。

「各月においてその日に応当し、かつ当該被保険者であった期間内にある日」=「喪失応当日」というのは、この10月16日から1か月毎に遡った各月に応当する日ということで、9月なら、9月16日となる。

資格喪失日を基準に遡って期間計算するので、資格取得日から何日か端数期間が生じることがある。例えば、4月1日に資格を取得した場合、4月16日まで15日間あるから、その間の賃金支払い日数が11日以上あるなら、1/2期間として被保険者期間に加える。