政令で定める一定の機械を製造・輸入した者は厚生労働省令で定める機械等型式について検定を受ける義務がある。その機械等にはクレーン過負荷防止装置、プレス機械安全装置やろ過材及び面体を有する防塵マスク等が定められている(労働安全衛生法第44条の2第1項)。