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釣銭を余計に受領したことを受領時点では知らず、後で気づく場合がある。このとき、余計に受領した釣銭を返却しなかった場合に何らかの犯罪が成立するか?

この場合について多数説は占有離脱物横領罪が成立するとする[1]


[1] 大塚仁他編『大コンメンタール刑法 第10巻 第246条~第264条』(青林書院、1989年)246条。