一般生命保険契約に基づく保険料支払いに関する所得税控除(2011年以前契約)生命保険料を支払った場合の所得税控除額に関して、2011年以前の一般生命保険契約に基づく保険料については最高5万円まででである(滝澤みなみ『20-21FP3級の問題集解答解説編』(TAC、2020年)41頁)。