以下の慣例は立木に関する大隅国姶羅郡の慣例である[1]
 
「槻、楠、樫、杉、松、檜、柚、桐、樅の類、官用に当るものは私有山と云へども官許を願ふて伐木する例なり大隅国姶羅郡」。
 
官用とされている列挙の種の立木の伐木は許可制だという。これらの種の立木でも官用指定されていない立木は、少なくとも私有物であれば、伐木自由なのだろう。
官用とあるから、公益目的の規制だろう。


[1]司法省・後掲386丁。なお旧字体→新字体、片仮名→平仮名、適宜句読点を挿入する等現代表記にした。